探偵業法とは探偵業務の適正化に関する法律です。
平成19年6月1日から施行され、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務運営の適正化を図り、個人の権利利益保護を目的としたものです。
探偵業を届け出制にすることにより、悪質な業者等による探偵業の実施を禁止して、法的な処罰を与えるように明確化されました。
当興信所を利用する方が安心して利用ができるように、契約を締結するときにはあらかじめ、 以下の書面を交付して契約を行っております。
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依頼者から、調査結果を違法に用いない旨の書面の交付を受けること。
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依頼者に対し、契約の重要事項について書面を交付して説明すること。
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契約締結後に依頼者に対し、内容を明らかにする書面を交付すること。